甘い話で誘惑された時、返事をする前に、誘った人は本当に信頼できる人であるか、誘われたことは犯罪になるのではないか、をもう一度考えて。家族が悲しむことはしないで。

犯罪に巻き込まれないために

近年、犯罪組織が、技能実習生の出身国の国民向けのインターネットの情報やSNSの求人広告、友人や知人等からの勧誘等を使って、甘い言葉で仕事の斡旋や失踪を持ちかけたり、さまざまな犯罪に技能実習生を巻き込んでいる例が見られます。

 技能実習以外の仕事やアルバイト、実習先から失踪して別の仕事をすること⇒入管法資格外活動違反(不法就労)

 帰国するからと言って、これまで使っていた自分名義の銀行口座・預金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他者に譲渡したり、売ったりすること⇒犯罪収益移転防止法違反・携帯電話不正利用防止法違反

 「ちょっとアルバイトしてみないか。」と誘われ、ATMで他人名義の口座から現金を引き出すこと⇒犯罪収益移転防止法違反・窃盗罪など

 他人になりすまして配達伝票に署名したり、他人の宅配便を騙し取ること。⇒私印偽造罪・詐欺罪など

身近に潜む犯罪行為に加担しないで!

 こうした仕事は、表向きは簡単で、高額報酬を得られ、すぐに報酬をもらえるなどの好条件の仕事のように見えますが、すべて犯罪行為です。

 犯罪組織は、技能実習生の皆さんを言葉巧みに勧誘しますので、自らの行為が犯罪になるとの自覚がないまま行っている場合もあります。

 技能実習生の皆さんがこのようなかたちで犯罪組織に利用された場合であっても、犯罪行為に加担したとして、犯罪者として警察に逮捕されることになり、本来技能を身につけて、家族の元に無事帰国するはずが、その目的も果たすこができずに、強制送還等の対象となるという不利益が生じます。

 このような犯罪に巻き込まれないように注意してください。

 もし、こうした行為を見聞きしたら、警察に通報してください。

OTIT 外国人技能実習機構